バブル絶頂期より34年ぶりに日経平均が高値を更新するなど、2024年は日本株にとって躍進の年でしたが、私個人の投資成績は大赤字で、甚大な損害を被りました。
節税のため、損益通算ではとても吸収し切れない損失を翌年以降に持ち越す、繰越控除を申請しようかと考えたのですが、デメリットを目の当たりにして、面倒になってきました、というのが本日の趣旨です。
※下記は税に関して素人の管理人が調べて解釈した内容です。正確性は担保致しかねますので、御承知置きお願い致します。
損益通算 ・・・ 株式や投資信託の取引で生じた損失を、同年の利益と相殺する。
→ 源泉徴収有の特定口座であれば、申請は不要。証券会社が自動で処理してくれる。
繰越控除 ・・・ 株式や投資信託の取引で生じた損失を、翌年以降の利益と相殺する。
→ 確定申告が必要。譲渡損失の繰越は翌年以降3年間まで。
確定申告を行うと?
→ まずその年の損益通算が行われ、利益が出ていた場合、「合計所得金額」に加算される。これは、扶養控除、配偶者控除及び配偶者特別控除や、基礎控除等の適用判定基準になる金額。
→ その後、前年までの損失を考慮した繰越控除が行われ、利益が残った場合、「総所得金額等」に加算される。これは、国民健康保険料や高額療養費の算定基準になる金額。
独り者の会社員にはあまり影響が無いようにも思いますが、どこかに気付いていない落とし穴が有るような気がしてなりません。
万々一、2024年の損失を上回る利益が2025年に出たと仮定して、もし高額療養費制度のお世話にならざるを得ないような、事故に遭ったり、大病を患ったりした場合、自己負担限度額が高くなってしまい、総合的に考えると負担増になるようなケースも有り得るということでしょうか。所得税や住民税の計算がどうなるのかもよく分かりません。
確定申告を行うために、
・源泉徴収票
・取引報告書
・売買記録
・マイナンバーカードなどの本人確認書類
を準備し、
・確定申告書第一表・第二表
・株式等に係る譲渡所得者の金額の計算明細書
・申告書第三表
・確定申告書付表
を提出するという労力を支払った上、税負担が増えるのでは、間尺に合いません。
確定申告は、1年間(受渡日ベースで1月1日から12月31日まで)の譲渡に関して、原則、翌年の2月16日から3月15日までに手続が必要となっているようです。まだ悩む時間は残っていそうですが、私は結局行動しない気がします。
少額の損なら捨て置くのですが。本当に面倒な事になりました。